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信託業法 第八十九条 (内閣府令への委任)

平成十六年法律第百五十四号法律
(内閣府令への委任)

第八十九条

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、登録、認可、承認及び指定に関する申請の手続、書類の提出の手続、記載事項及び保存期間その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

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