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信託業法 第八十八条 (適用関係)

平成十六年法律第百五十四号法律
(適用関係)

第八十八条

この法律及びこれに基づく命令以外の法令において「信託会社」とあるのは、別段の定めがない限り、外国信託会社を含むものとする。

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