条文くん法令検索 AIに質問する

信託業法 第八十五条の十四 (時効の完成猶予)

平成十六年法律第百五十四号法律
(時効の完成猶予)

第八十五条の十四

紛争解決手続によっては手続対象信託業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該手続対象信託業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったものとみなす。

2指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第八十五条の二十三第一項の規定により認可され、又は第八十五条の二第一項の規定による指定が第八十五条の二十四第一項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた手続対象信託業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該手続対象信託業務関連紛争の当事者が第八十五条の二十三第三項若しくは第八十五条の二十四第三項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知った日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。

e-Gov法令検索で第八十五条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託業法第八十五条の十四(時効の完成猶予)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十五条の十三(指定紛争解決機関による紛争解決手続) 信託業法 目次 第八十五条の十五(訴訟手続の中止) →