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信託業法 第八十五条の二十四 (指定の取消し等)

平成十六年法律第百五十四号法律
(指定の取消し等)

第八十五条の二十四

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第八十五条の二第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第八十五条の二第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。
  2. 不正の手段により第八十五条の二第一項の規定による指定を受けたとき。
  3. 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。

2内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

  1. 第八十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第八十五条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は第八十五条の二第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかったことが判明した場合
  2. 第八十五条の五第八十五条の六第八十五条の九又は第八十五条の十三の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)

3第一項の規定により第八十五条の二第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入信託会社等及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。

4内閣総理大臣は、第一項の規定により第八十五条の二第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。

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