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事業性融資の推進等に関する法律 第二百六十四条

令和六年法律第五十二号法律

第二百六十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 準用信託業法第八十五条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 準用信託業法第八十五条の十八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 準用信託業法第八十五条の十九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 準用信託業法第八十五条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  5. 準用信託業法第八十五条の二十三第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
  6. 準用信託業法第八十五条の二十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
  7. 第二百四十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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