第二百六十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一準用信託業法第八十五条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二準用信託業法第八十五条の十八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 三準用信託業法第八十五条の十九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 四準用信託業法第八十五条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 五準用信託業法第八十五条の二十三第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
- 六準用信託業法第八十五条の二十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
- 七第二百四十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
