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事業性融資の推進等に関する法律 第二百四十九条 (報告の徴収)

令和六年法律第五十二号法律
(報告の徴収)

第二百四十九条

主務大臣は、認定事業性融資推進支援機関に対し、事業性融資推進支援業務の実施状況について報告を求めることができる。

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事業性融資の推進等に関する法律 第232条第236条第264条
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