(認定の取消し)
第二百三十六条
主務大臣は、認定事業性融資推進支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
- 一第二百三十三条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二前条の規定による命令に違反したとき。
- 三不正の手段により第二百三十二条第一項の認定を受けたことが判明したとき。
- 四次条の規定に違反したとき。
- 五第二百四十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
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主務大臣は、認定事業性融資推進支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。