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事業性融資の推進等に関する法律 第二百三十六条 (認定の取消し)

令和六年法律第五十二号法律
(認定の取消し)

第二百三十六条

主務大臣は、認定事業性融資推進支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 第二百三十三条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 前条の規定による命令に違反したとき。
  3. 不正の手段により第二百三十二条第一項の認定を受けたことが判明したとき。
  4. 次条の規定に違反したとき。
  5. 第二百四十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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