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事業性融資の推進等に関する法律 第二百三十五条 (改善命令)

令和六年法律第五十二号法律
(改善命令)

第二百三十五条

主務大臣は、認定事業性融資推進支援機関の事業性融資推進支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定事業性融資推進支援機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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