(改善命令) 第二百三十五条 主務大臣は、認定事業性融資推進支援機関の事業性融資推進支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定事業性融資推進支援機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第二百三十五条を開く ↗