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事業性融資の推進等に関する法律 第二百三十四条 (廃止の届出)

令和六年法律第五十二号法律
(廃止の届出)

第二百三十四条

認定事業性融資推進支援機関は、その認定に係る事業性融資推進支援業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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この条文を参照している条文 1
事業性融資の推進等に関する法律第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令 第7条
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