(廃止の届出) 第二百三十四条 認定事業性融資推進支援機関は、その認定に係る事業性融資推進支援業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二百三十四条を開く ↗