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事業性融資の推進等に関する法律 第二百三十三条 (欠格条項)

令和六年法律第五十二号法律
(欠格条項)

第二百三十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

  1. 一般社団法人、一般財団法人その他主務省令で定める法人でない者
  2. その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から一年を経過しないもの
  3. 第二百三十六条の規定により前条第一項の認定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない法人
  4. 第二百三十六条の規定による前条第一項の認定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から一年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

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この条文を参照している条文 3
事業性融資の推進等に関する法律 第236条
事業性融資の推進等に関する法律第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令 第3条第6条
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