(法第二百三十三条第一号の主務省令で定める法人)
第六条
法第二百三十三条第一号の主務省令で定める法人は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人、法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人その他これに準ずる法人とする。
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法第二百三十三条第一号の主務省令で定める法人は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人、法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人その他これに準ずる法人とする。