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事業性融資の推進等に関する法律第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令 第五条 (軽微な変更)

令和七年内閣府・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(軽微な変更)

第五条

第二百三十二条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、事業性融資推進支援業務の内容の実質的な変更を伴わないものとする。

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