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事業性融資の推進等に関する法律第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令
令和七年内閣府・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号
府省令
· 条文 9 件 ·
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制定時の版(令和8年5月25日施行)
事業性融資の推進等に関する法律第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(個人保証等の制限)
第二条
第三条
(認定事業性融資推進支援機関)
第四条
(名称等の変更の届出)
第五条
(軽微な変更)
第六条
(法第二百三十三条第一号の主務省令で定める法人)
第七条
(廃止の届出)
第八条
(支援対象事業者に対する説明を行ったことを証する情報の提供等)
第九条
(企業価値担保権信託会社に対する情報の提供)