(企業価値担保権信託会社に対する情報の提供) 第九条 法第二百四十条の規定による情報の提供は、次に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供により行うものとする。一法第二百三十八条の規定による説明を行った認定事業性融資推進支援機関の名称二前号の認定事業性融資推進支援機関との間で法第二百三十七条の規定による契約を締結した年月日三第一号の認定事業性融資推進支援機関から法第二百三十八条各号に掲げる事項の説明があったことを証する情報 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗