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事業性融資の推進等に関する法律第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令 第九条 (企業価値担保権信託会社に対する情報の提供)

令和七年内閣府・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(企業価値担保権信託会社に対する情報の提供)

第九条

第二百四十条の規定による情報の提供は、次に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供により行うものとする。

  1. 第二百三十八条の規定による説明を行った認定事業性融資推進支援機関の名称
  2. 前号の認定事業性融資推進支援機関との間で法第二百三十七条の規定による契約を締結した年月日
  3. 第一号の認定事業性融資推進支援機関から法第二百三十八条各号に掲げる事項の説明があったことを証する情報

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