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事業性融資の推進等に関する法律 第二百三十七条 (支援対象事業者及び支援対象金融機関等との契約締結義務)

令和六年法律第五十二号法律
(支援対象事業者及び支援対象金融機関等との契約締結義務)

第二百三十七条

認定事業性融資推進支援機関は、第二百三十二条第二項第一号から第三号までに掲げる業務を行うに当たっては、支援対象事業者及び支援対象金融機関等との間で、これらの業務を行うことを内容とする契約を締結しなければならない。

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この条文を参照している条文 6
事業性融資の推進等に関する法律 第118条第232条第236条第238条
事業性融資の推進等に関する法律第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令 第8条第9条
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