(管財人による調査)
第百十八条
管財人は、次に掲げる者に対して債務者の業務及び財産の状況につき報告を求め、債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
- 一債務者の代理人
- 二債務者の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、社員及び清算人
- 三前号に掲げる者に準ずる者
- 四債務者の従業者
2管財人は、次に掲げる者に対しても債務者の業務及び財産の状況につき報告を求めることができる。
- 一前項各号に掲げる者であった者
- 二債務者の発起人、設立時取締役又は設立時監査役であった者
- 三第二百三十二条第二項に規定する認定事業性融資推進支援機関(現に債務者と第二百三十七条に規定する契約を締結しているものに限る。)
3管財人は、その職務を行うため必要があるときは、債務者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。第二百五十五条第四項において同じ。)に対して、その業務及び財産の状況につき報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
