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事業性融資の推進等に関する法律 第二百五十五条

令和六年法律第五十二号法律

第二百五十五条

次に掲げる者(法人を除く。)が、第百十八条第一項又は第二項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項各号に掲げる者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(次項第二号及び第四項において「代表者等」という。)が、当該各号に掲げる者の業務に関し、第百十八条第一項又は第二項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。

3次に掲げる者が、その債務者の業務に関し、第百十八条第一項の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。

  1. 第百十八条第一項各号に掲げる者(法人を除く。)
  2. 第百十八条第一項各号に掲げる者の代表者等

4債務者の子会社の代表者等が、その債務者の子会社の業務に関し、第百十八条第三項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。

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