第二百五十五条
次に掲げる者(法人を除く。)が、第百十八条第一項又は第二項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第百十八条第一項各号に掲げる者
- 二第百十八条第二項各号に掲げる者
2前項各号に掲げる者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(次項第二号及び第四項において「代表者等」という。)が、当該各号に掲げる者の業務に関し、第百十八条第一項又は第二項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。
3次に掲げる者が、その債務者の業務に関し、第百十八条第一項の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。
- 一第百十八条第一項各号に掲げる者(法人を除く。)
- 二第百十八条第一項各号に掲げる者の代表者等
4債務者の子会社の代表者等が、その債務者の子会社の業務に関し、第百十八条第三項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
