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事業性融資の推進等に関する法律 第二百五十六条

令和六年法律第五十二号法律

第二百五十六条

偽計又は威力を用いて、管財人又は管財人代理の職務を妨害したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第5条
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