第二百五十六条 偽計又は威力を用いて、管財人又は管財人代理の職務を妨害したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov法令検索で第二百五十六条を開く ↗