条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

事業性融資の推進等に関する法律 第二百六十五条

令和六年法律第五十二号法律

第二百六十五条

第二百五十六条及び第二百五十八条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

2第二百五十三条及び第二百五十七条の罪は、刑法第四条の例に従う。

e-Gov法令検索で第二百六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

事業性融資の推進等に関する法律 目次