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事業性融資の推進等に関する法律 第二百五十八条

令和六年法律第五十二号法律

第二百五十八条

前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をしたときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前条第二項又は第四項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をしたときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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