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事業性融資の推進等に関する法律 第二百五十九条

令和六年法律第五十二号法律

第二百五十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第四十条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項の規定に違反して、同項第一号第三号又は第四号に掲げる行為をしたとき。
  2. 第四十条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項の規定に違反して、同項各号に掲げる取引をしたとき。
  3. 第五十七条において準用する信託業法(以下この章において「準用信託業法」という。)第八十五条の三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。
  4. 準用信託業法第八十五条の九の規定に違反して、同条に規定する暴力団員等を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用したとき。
  5. 準用信託業法第八十五条の二十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。
  6. 準用信託業法第八十五条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  7. 準用信託業法第八十五条の二十二第一項の規定による命令に違反したとき。

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