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事業性融資の推進等に関する法律 第二百六十条

令和六年法律第五十二号法律

第二百六十条

指定紛争解決機関の紛争解決委員(準用信託業法第八十五条の四第一項に規定する紛争解決委員をいう。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、同項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したときは、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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