第二百六十一条 第四十条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov法令検索で第二百六十一条を開く ↗