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事業性融資の推進等に関する法律 第二百六十二条

令和六年法律第五十二号法律

第二百六十二条

準用信託業法第八十五条の十一若しくは第八十五条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

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