第二百六十三条 準用信託業法第八十五条の二十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第二百六十三条を開く ↗