第二百五十三条 管財人又は管財人代理が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2管財人が法人であるときは、前項の規定は、管財人の職務を行う役員又は職員に適用する。 e-Gov法令検索で第二百五十三条を開く ↗