第二百五十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第三十二条の規定に違反して、免許を受けないで企業価値担保権に関する信託業務を営んだとき。二第四十条第一項において準用する信託業法第十五条の規定に違反して、他人に企業価値担保権に関する信託業務を営ませたとき。 e-Gov法令検索で第二百五十四条を開く ↗