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事業性融資の推進等に関する法律 第二百五十四条

令和六年法律第五十二号法律

第二百五十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三十二条の規定に違反して、免許を受けないで企業価値担保権に関する信託業務を営んだとき。
  2. 第四十条第一項において準用する信託業法第十五条の規定に違反して、他人に企業価値担保権に関する信託業務を営ませたとき。

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