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信託業法 第十五条 (名義貸しの禁止)

平成十六年法律第百五十四号法律
(名義貸しの禁止)

第十五条

信託会社は、自己の名義をもって、他人に信託業を営ませてはならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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