信託会社は、自己の名義をもって、他人に信託業を営ませてはならない。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。