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信託業法 第十六条 (取締役の兼職の制限等)

平成十六年法律第百五十四号法律
(取締役の兼職の制限等)

第十六条

信託会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

2会社法第三百三十一条第二項ただし書同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、信託会社については、適用しない。

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