第九十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第六条の規定に違反して、認可を受けないで資本金の額を減少した者
- 二第十一条第五項の規定に違反して、信託業務を開始した者
- 三第十三条第一項の規定に違反して、認可を受けないで業務方法書を変更した者
- 四第十六条第一項の規定に違反して、承認を受けないで他の会社の常務に従事し、又は事業を営んだ者
- 五
- 六
- 七
- 八第八十五条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者