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信託業法 第九十四条

平成十六年法律第百五十四号法律

第九十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第六条の規定に違反して、認可を受けないで資本金の額を減少した者
  2. 第十一条第五項の規定に違反して、信託業務を開始した者
  3. 第十三条第一項の規定に違反して、認可を受けないで業務方法書を変更した者
  4. 第十六条第一項の規定に違反して、承認を受けないで他の会社の常務に従事し、又は事業を営んだ者
  5. 第十八条第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  6. 第二十一条第四項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、承認を受けないで業務の内容又は方法を変更した者
  7. 第二十四条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第二項(第二号を除く。)の規定に違反した者
  8. 第八十五条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

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