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信託業法 第六十三条 (この法律の適用関係)

平成十六年法律第百五十四号法律
(この法律の適用関係)

第六十三条

外国信託会社については信託会社とみなし、管理型外国信託会社については管理型信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員(監査役又はこれに準ずる者を除く。)については信託会社の取締役とみなして、前章の規定(第三条から第十条まで、第十二条第十四条第二項第十七条から第二十一条まで、第三十二条第三十五条から第四十二条まで、第四十四条第四十五条及び第四十九条から第五十二条までの規定を除く。)並びにこれらの規定に係る第七章及び第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2第二十一条の規定は外国信託会社がその支店において行う業務について、第三十九条の規定は外国信託会社がその支店における信託業の譲渡を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

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