(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)
第六十二条
裁判所は、外国信託会社の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
裁判所は、外国信託会社の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。