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信託業法 第六十二条 (清算手続等における内閣総理大臣の意見等)

平成十六年法律第百五十四号法律
(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)

第六十二条

裁判所は、外国信託会社の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。

2第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

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