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信託業法施行令 第二十条 (信託会社等に関する権限の財務局長への委任)

平成十六年政令第四百二十七号政令
(信託会社等に関する権限の財務局長への委任)

第二十条

法第八十七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、信託会社等の本店等の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に委任する。

  1. 第八条第一項(法第五十二条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条の二第三項及び第五十四条第三項の規定による登録の申請書の受理
  2. 第九条第一項(法第五十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項、第五十条の二第八項、第五十四条第九項及び第五十六条第三項の規定による登録並びに法第七条第三項の規定による登録の更新
  3. 第九条第二項(法第五十二条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条の二第九項及び第五十四条第十項の規定による公衆への縦覧
  4. 第十条第一項(法第五十二条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条の二第六項及び第五十四条第六項の規定による登録(法第七条第三項の登録の更新を含む。)の拒否
  5. 法第四十七条の規定による登録の抹消

2長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する信託会社及び外国信託会社に係るものを除く。)は、信託会社等の本店等の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、第六号及び第七号(管理型信託会社に係るものを除く。)に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

  1. 第六条及び第十三条第一項の規定による認可
  2. 第十一条第三項、第五項及び第八項、第十二条第一項及び第二項、第十三条第二項、第四十一条第一項、第二項及び第四項、第五十六条第一項及び第二項並びに第五十七条第一項、第二項及び第四項の規定による届出の受理
  3. 第十一条第四項、第四十五条第二項及び第六十条第二項の規定による命令
  4. 第十六条第一項並びに第二十一条第二項及び第四項(これらの規定を法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認
  5. 第二十一条第三項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十三条の規定による書類の受理
  6. 法第四十二条第一項(法第五十条第三項(法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第五十八条第一項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査
  7. 法第四十三条の規定による命令
  8. 法第四十五条第一項及び第六十条第一項の規定による登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令
  9. 法第四十八条の規定による公告(法第四十四条第一項又は第五十九条第一項の規定による法第三条又は第五十三条第一項の免許の取消しの処分に係るもの並びに第四十四条第一項及び第五十九条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)
  10. 法第四十九条第一項(法第四十四条第一項の規定による法第三条の免許の取消しに係る部分を除き、法第六十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する信託法第五十八条第四項同法第七十条において準用する場合を含む。)の規定による申立て並びに法第四十九条第二項(法第四十四条第一項の規定による法第三条の免許の取消しに係る部分を除き、法第六十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する信託法第六十二条第二項及び第四項並びに第六十三条第一項の規定による催告及び申立て
  11. 十一
    法第五十条第一項及び第六十二条第一項の規定による意見の求め及び依頼の受理並びに法第五十条第二項(法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の陳述
  12. 十二
    第十条第三号並びに第十二条第一項及び第二項の規定による承認
  13. 十三
    第十一条の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価

3前項第六号に掲げる権限(同項に規定する金融庁長官の指定する信託会社及び外国信託会社に係るものを除く。)で信託会社等の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該信託会社等とその業務に関して取引をする者又は当該信託会社等を子会社(法第五条第六項に規定する子会社をいう。)とする同条第二項第九号に規定する持株会社(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長も行うことができる。

4第二項第六号に掲げる権限で同項に規定する金融庁長官の指定する信託会社及び外国信託会社の支店等に関するものについては、当該支店等の所在地(当該信託会社又は外国信託会社と取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

5前二項の規定により、支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長は、当該検査等の結果、当該信託会社等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

6金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

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