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信託業法 第六十条 (管理型外国信託会社に対する監督上の処分)

平成十六年法律第百五十四号法律
(管理型外国信託会社に対する監督上の処分)

第六十条

内閣総理大臣は、管理型外国信託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型外国信託会社の第五十四条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第五十三条第六項第一号又は第四号から第六号までに該当することとなったとき。
  2. 第五十四条第六項第二号から第五号までに該当することとなったとき。
  3. 不正の手段により第五十四条第一項の登録を受けたことが判明したとき。
  4. 法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。
  5. 公益を害する行為をしたとき。

2内閣総理大臣は、管理型外国信託会社の国内における代表者又は支店に駐在する役員が第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第四号に該当する行為をしたときは、当該管理型外国信託会社に対し当該代表者又は当該役員の解任を命ずることができる。

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