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信託業法 第五十九条 (運用型外国信託会社に対する監督上の処分)

平成十六年法律第百五十四号法律
(運用型外国信託会社に対する監督上の処分)

第五十九条

内閣総理大臣は、外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該外国信託会社の第五十三条第一項の免許を取り消し、又は六月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第五十三条第六項第一号から第六号までに該当することとなったとき。
  2. 第五十三条第一項の免許を受けた当時に同条第六項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
  3. いずれかの支店において信託業務を的確に遂行するに足りる人的構成を有しないこととなったとき。
  4. 不正の手段により第五十三条第一項の免許を受けたことが判明したとき。
  5. 第五十三条第一項の免許に付した条件に違反したとき。
  6. 法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。
  7. 公益を害する行為をしたとき。

2内閣総理大臣は、外国信託会社の国内における代表者又は支店に駐在する役員が第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第五号若しくは第六号に該当する行為をしたときは、当該外国信託会社に対し当該代表者又は当該役員の解任を命ずることができる。

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附則

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