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信託業法施行令 第十九条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

平成十六年政令第四百二十七号政令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第十九条

法第八十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第三条及び第五十三条第一項の規定による免許
  2. 法第四十四条第一項及び第五十九条第一項の規定による法第三条及び第五十三条第一項の免許の取消し

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