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信託業法 第六十一条 (免許等の取消し等の場合の解任手続の規定の準用)

平成十六年法律第百五十四号法律
(免許等の取消し等の場合の解任手続の規定の準用)

第六十一条

第四十九条の規定は、内閣総理大臣が第五十四条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第五十九条第一項の規定により第五十三条第一項の免許を取り消した場合又は前条第一項の規定により第五十四条第一項の登録を取り消した場合について準用する。

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