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信託業法 第五十四条 (登録)

平成十六年法律第百五十四号法律
(登録)

第五十四条

第三条第七条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。

2第七条第二項から第六項までの規定は、前項の登録について準用する。

3第一項の登録(前項において準用する第七条第三項の登録の更新を含む。第六項、第六十条第一項第三号及び第九十一条第三号において同じ。)を受けようとする者(第六項において「申請者」という。)は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 商号及び本店の所在地
  2. 資本金の額
  3. 役員の氏名
  4. 信託業務以外の業務をいずれかの支店において営むときは、その業務の種類
  5. 主たる支店その他の支店の名称及び所在地
  6. 国内における代表者の氏名及び国内の住所

4前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
  2. 業務方法書
  3. 貸借対照表
  4. その他内閣府令で定める書類

5第八条第三項の規定は、前項第二号の業務方法書について準用する。

6内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第三項の申請書若しくは第四項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 前条第六項各号(第二号及び第三号を除く。)のいずれかに該当する者
  2. 第三項第二号の資本金の額が委託者又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人
  3. 純資産額が前号に規定する金額に満たない法人
  4. 定款(これに準ずるものを含む。)又は業務方法書の規定が法令に適合せず、又は管理型信託業務を適正に遂行するために十分なものでない法人
  5. いずれかの支店において、人的構成に照らして、管理型信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有すると認められない法人

7第三項第二号の資本金の額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

8第六項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

9内閣総理大臣は、第一項の登録の申請があった場合においては、第六項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を管理型外国信託会社登録簿に登録しなければならない。

  1. 第三項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

10内閣総理大臣は、管理型外国信託会社登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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