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信託業法 第五十二条 (特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)

平成十六年法律第百五十四号法律
(特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)

第五十二条

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の規定により特定大学技術移転事業(同法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。)の実施に関する計画についての文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けた者(第三項において「承認事業者」という。)が、内閣総理大臣の登録を受けて、特定大学技術移転事業として行う信託の引受け(以下この条において「特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け」という。)については、第三条の規定は、適用しない。

2第八条(第一項第四号を除く。)、第九条及び第十条(第一項第二号を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

3承認事業者が第一項の登録を受けて信託の引受けを行う場合には、当該承認事業者を信託会社(第十二条第二項及び第三項、第十三条第二項第四十五条第四十六条第三項並びに第四十七条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第十一条(第十項の登録の未更新並びに免許の取消し及び失効に係る部分を除く。)、第十二条第二項及び第三項、第十三条第二項第二十一条から第二十四条まで、第二十五条から第二十九条の三まで、第三十三条第三十四条第四十一条(第五項を除く。)、第四十二条(第二項を除く。)、第四十三条第四十五条第四十六条(免許の失効に係る部分を除く。)、第四十七条(登録の未更新に係る部分を除く。)、第四十八条(免許の取消しに係る部分を除く。)、第四十九条(登録の未更新及び免許の取消しに係る部分を除く。)並びに第五十条並びにこれらの規定に係る第七章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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