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信託業法 第十条 (登録の拒否)

平成十六年法律第百五十四号法律
(登録の拒否)

第十条

内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 第五条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)のいずれかに該当する者
  2. 資本金の額が委託者又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社
  3. 純資産額が前号に規定する金額に満たない株式会社
  4. 定款又は業務方法書の規定が法令に適合せず、又は管理型信託業務を適正に遂行するために十分なものでない株式会社
  5. 人的構成に照らして、管理型信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有すると認められない株式会社

2前項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

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