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信託業法施行規則 第五十一条の九 (読替規定)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(読替規定)

第五十一条の九

法第五十条の二第一項の登録を受けた者については信託会社(第二十三条第二項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条第十七条から第二十三条まで、第二十五条第二十九条第三十七条から第四十一条の八まで、第四十八条(第一項第三号、第七号及び第十号から第十二号まで並びに第二項を除く。)、第五十条(第四項を除く。)及び第五十一条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは、「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

2法第五十条の二第十二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第一項の規定による届出を行う法第五十条の二第一項の登録を受けた者は、別表第四の二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。

3法第五十条の二第十二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第二項の規定により届出を行う法第五十条の二第一項の登録を受けた者は、別表第四の三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。

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