(営業保証金の供託の届出等)
第十七条
法第十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第三号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2信託会社が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に届け出なければならない。
3金融庁長官等は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。