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信託業法施行規則 第十八条 (営業保証金に代わる契約の相手方)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(営業保証金に代わる契約の相手方)

第十八条

第十条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

  1. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)
  3. 株式会社商工組合中央金庫

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