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信託業法施行令 第十条 (信託会社等の営業保証金に代わる契約の内容)

平成十六年政令第四百二十七号政令
(信託会社等の営業保証金に代わる契約の内容)

第十条

信託会社、外国信託会社、法第五十条の二第一項の登録を受けた者又は承認事業者(以下「信託会社等」という。)は、法第十一条第三項に規定する契約を締結する場合には、銀行法第二条第一項に規定する銀行、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社、同条第七項に規定する外国保険会社等その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

  1. 第十一条第四項の規定による金融庁長官の命令を受けたときは、当該信託会社等のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。
  2. 一年以上の期間にわたって有効な契約であること。
  3. 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

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(財務局長等への権限の委任)

改正法附則第二百十六条第一項及び整備法第二百十五条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に規定する書類の提出をする者(以下この項において「提出者」という。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条及び附則第六十二条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該提出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。

  1. 一から五まで
  2. 改正法附則第二百条第二項の規定による書類の受理及び同条第三項の規定による登録
  3. 改正法附則第二百一条第二項の規定による書類の受理及び同条第三項の規定による登録
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