(信託会社等の営業保証金の額)
第九条
法第十一条第二項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一管理型信託会社以外の信託会社及び管理型外国信託会社以外の外国信託会社二千五百万円
- 二管理型信託会社及び管理型外国信託会社千万円
- 三法第五十条の二第一項の登録を受けた者千万円
- 四承認事業者(法第五十二条第三項の規定により信託会社又は管理型信託会社とみなされる同条第一項に規定する承認事業者をいう。次条において同じ。)千万円
法第十一条第二項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
みなし登録第二種業者であって、かつ、みなし登録助言・代理業者である者(個人である場合に限る。)は、改正法附則第二百三条第二項及び整備法第四十条第一項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の額(契約金額(改正法附則第二百十七条の規定により新金融商品取引法第三十一条の二第三項の規定による届出をしたものとみなされる改正法第二十条の規定による改正前の信託業法(平成十六年法律第百五十四号。附則第四十七条及び第四十八条において「旧信託業法」という。)第九十一条第三項に規定する契約(施行日において効力を有するものに限る。)において供託されることとなっている金額又は整備法第二百十六条の規定により新金融商品取引法第三十一条の二第三項の規定による届出をしたものとみなされる旧証券投資顧問業法第十条第三項に規定する契約(施行日において効力を有するものに限る。)において供託されることとなっている金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の合計額が新金融商品取引法施行令第十五条の十二に定める額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額の合計額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。