(営業保証金の追加供託の起算日)
第二十条
法第十一条第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
- 一
- 二信託会社が金融庁長官等の承認を受けて契約を解除した場合当該契約を解除した日
- 三
- 四令第十一条第一項の権利の実行の手続を行うため、同条第七項の規定により金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合信託会社が信託会社等営業保証金規則第十二条第四項の供託通知書の送付を受けた日