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信託業法施行規則 第十九条 (営業保証金に代わる契約の締結の届出等)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)

第十九条

信託会社は、法第十一条第三項の契約を締結したときは、別紙様式第四号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。

2信託会社は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第五号により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第六号により作成した保証契約解除承認申請書により、金融庁長官等に承認を申請しなければならない。

3金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした信託会社が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。

4信託会社は、金融庁長官等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第七号により作成した保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第八号により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。

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