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信託業法施行令 第八条 (管理型信託会社の最低資本金の額)

平成十六年政令第四百二十七号政令
(管理型信託会社の最低資本金の額)

第八条

第十条第一項第二号に規定する政令で定める金額は、五千万円とする。

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