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信託業法施行令 第七条 (管理型信託会社等の登録の更新の手数料)

平成十六年政令第四百二十七号政令
(管理型信託会社等の登録の更新の手数料)

第七条

第七条第五項(法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、六万七千七百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第七条第三項の登録の更新の申請をする場合にあっては、六万七千五百円)とする。

2法第五十条の二第二項において準用する法第七条第五項の手数料の額は、六万六千四百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第五十条の二第二項において準用する法第七条第三項の登録の更新の申請をする場合にあっては、六万六千二百円)とする。

3前二項の手数料は、法第八条第一項、第五十条の二第一項又は第五十四条第三項に規定する申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付しなければならない。

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(営業保証金の取戻し)

みなし登録第二種業者(改正法附則第二百条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいい、個人である場合を除く。)は、改正法附則第二百三条第二項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

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