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信託業法施行規則 第五十三条 (特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)

第五十三条

第五十二条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第十六号により作成した同条第二項において準用する法第八条第一項の申請書及び法第五十二条第二項において準用する法第八条第二項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。

2第五十二条第二項において準用する法第八条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 純資産額を記載した書面
  2. 信託業(特定大学技術移転事業(法第五十二条第一項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下同じ。)に該当するものに限る。以下別表第五及び別表第六において同じ。)以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第二十八条第二項各号に掲げる事項が明確に記載されているもの
  3. 役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、申請を行う法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに役員が法第五条第二項第八号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
  4. 三の二
    役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて別紙様式第十六号により作成した法第五十二条第二項において準用する法第八条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  5. 第五条第二項第五号に掲げる書面
  6. 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業の実施に関する計画について文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けたことを証する書面
  7. 信託業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面
  8. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
    1. 指定紛争解決機関が存在する場合法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
    2. 指定紛争解決機関が存在しない場合法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

3第十五条の規定は、法第五十二条第二項において準用する法第九条第二項の特定大学技術移転事業承認事業者登録簿の縦覧について準用する。

4承認事業者については信託会社(第二十三条第二項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条第十七条から第二十三条まで、第二十五条第二十八条から第三十条まで、第三十一条から第四十一条の八まで、第四十八条(第一項第三号、第四号、第七号及び第十号から第十二号まで並びに第二項を除く。)、第五十条(第四項を除く。)及び第五十一条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

5第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第一項の規定による届出を行う承認事業者は、別表第五上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。

6第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第二項の規定により届出を行う承認事業者は、別表第六上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。

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